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生物多様性条約第10回締約国会議(COP10) カルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5) 日本政府公式ウェブサイト


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新着情報

2010年11月26日 11月末日をもちまして本ウェブサイトは閉鎖いたします。
閉鎖後のCOP10/MOP5関連情報につきましては外務省及び環境省の公式ウェブサイトをご参照ください。
2010年11月26日 COP10ハイレベル・セグメント等の成果を報告いたします。
こちらをご覧ください。
2010年10月12日 会議・イベントの模様についてインターネットにて動画配信を行っています。
2010年10月12日 会議期間中の写真を掲載しています。
こちらをご覧ください。
(左欄のFlickrバナーからもアクセスできます)
2010年10月11日 主要ホテル位置図、駐車場、コンビニエンスストア等の情報を周辺情報のページへ掲載いたしました。
2010年10月8日 COP10、COP/MOP5日程を日程のページへ掲載いたしました。
生物多様性条約(CBD)第10回締約国会議(COP10)日程
カルタへナ議定書第5回締約国会議(MOP5)日程

COP-MOP5:10月11日(月)〜15日(金)

COP10:10月18日(月)〜29日(金)

ハイレベル・セグメント:
10月27日(水)〜29日(金)

愛知県名古屋市にて開催いたします。

生物多様性イメージ
  • 松本環境大臣
    COP10議長 (松本環境大臣)
     日本国政府ならびに国民を代表して、2010年10月18日から29日の間愛知県名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に謹んで皆様をお迎えいたします。この生物多様性にとって歴史的な会合を開催することは誠に名誉なことであります。
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  • 鹿野農林水産大臣
    COP-MOP5議長 (鹿野農林水産大臣)
     この度、農林水産大臣を拝命いたしました鹿野道彦です。
     今年は国連の定めた国際生物多様性年であります。この年に日本でCOP10/MOP5を開催できること、そして、農林水産大臣としてこの会議に参加できることを私は誇りに思います。
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生物多様性条約とは?

 1992年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)に合わせ「気候変動に関する国際連合枠組条約」(気候変動枠組条約)と「生物の多様性に関する条約」(生物多様性条約)が採択されました。日本は、1993年5月に18番目の締約国として「生物多様性条約」を締結し、条約は同年12月に発効しました。2010年7月現在の締約国数は192か国及び欧州連合(EU)となっています。この条約は、熱帯雨林の急激な減少、種の絶滅の進行への危機感、さらには人類存続に欠かせない生物資源の消失の危機感などが動機となり、生物全般の保全に関する包括的な国際枠組みを設けるために作成されたものです。

本条約の3つの目的

  • 多様生物性の保全
  • 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
  • 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

生物多様性条約の発効までの経緯

 地球上に生息する多様な生物は、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性という、自然界の各レベルにおいてそれぞれに違いがあり、そして相互につながりを持っています。この生命の個性とつながり、すなわち生物多様性が維持されることによって、地球上の生命が維持されています。
続きを読む

 地球の生物資源は、人類の経済的また社会的開発にとって必要不可欠なものです。そのため、生物多様性は現在および将来の世代にとって貴重な、国際的に価値のある資産であるという認識が高まっています。しかし近年、人間による開発や乱獲、外来種の持ち込みによる生態系の攪乱などによって、種と生態系はかつてない大きな脅威にさらされています。人類は過去の平均的な絶滅スピードをこの数百年でおよそ1000倍に加速させているともいわれています。

 この事態に対して、生物多様性に関する国際条約の必要性が認識され、1987年の国連環境計画(UNEP)管理理事会の決定によって設立された専門家会合における検討、及び1990年11月以来7回にわたり開催された政府間条約交渉会議における交渉を経て、1992年5月22日のナイロビ会議で、生物多様性条約が採択されました。

 1992年6月5日、リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)において、生物多様性条約は署名のために開放されました。1993年6月4日までの開放期間に168カ国が署名し、その後、30カ国目が批准してから90日後の1993年12月29日に発効しました。

カルタヘナ議定書とは?

 カルタヘナ議定書は、生物多様性条約第19条3に基づき、現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organism、LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への影響を防止するため、LMOの安全な移送、取扱い及び利用などに関する国際的な枠組みを定めた議定書です。

 カルタヘナ議定書は、2000年5月15日から26日まで(生物多様性条約第5回締約国会議開催期間中)及び同年6月5日から2001年6月4日まで署名のために開放され、103か国が署名しました。2003年6月13日に締約国の数が50か国に達したため、議定書の第37条に基づき、同年9月11日に発効しました。我が国については、2003年11月に議定書を締結し、2004年2月に発効しました。2010年7月現在、157か国及び欧州連合(EU)が締結しています。

生物多様性条約の本文

 HTML版(日本語英語

 PDF版(日本語・英語並記

カルタヘナ議定書の本文

 HTML版(日本語英語

 PDF版(日本語・英語並記

パンフレット「いのちの共生を、未来へ」

 PDF版(日本語英語

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