事業の概要

地域における生物多様性の保全を推進するため、生物多様性の保全に関する法律に基づく計画策定及び法定計画等に基づく先進的・効果的な取組の実証を委託事業として実施しています。
なお、地域生物多様性保全活動支援事業につきましては、平成26年度以降は新規募集を行いません。

事業の要件

生物多様性の保全に関する法律に基づく計画の策定及び、法定計画に基づく事業等の実施とする。(ともに委託事業(国費10/10))

(1) 生物多様性保全計画策定事業(策定事業)

生物多様性の保全に関する法律に基づく計画策定

(2) 地域生物多様性保全実証事業(実証事業)

(1) の法定計画等に基づく先進的・効果的な取組の実証

対象とする法定計画等

法 律 計 画 等
生物多様性基本法 生物多様性地域戦略(13条)(策定事業のみ)
自然公園法 生態系維持回復事業計画(38条)(国定公園のみ)
生態系維持回復事業実施計画(39、41条関連)(法に基づく確認・認定の対象となるもの、施行規則15条の6、9)
風景地保護協定(43、45条)
自然環境保全法 生態系維持回復事業実施計画(30条の3関連)(法に基づく確認・認定の対象となるもの、施行規則30条の4)
自然再生推進法 自然再生事業実施計画(9条)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法) 特定鳥獣保護管理計画(7条)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法) 保護増殖事業計画(46条)(法に基づく確認・認定の対象となるもの)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法) 防除実施計画(18条関連)(法に基づく確認・認定の対象となるもの、施行規則23条)
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(生物多様性地域連携促進法) 地域連携保全活動計画(4条)

公募対象

計 画 名 ①生物多様性保全計画策定事業 ②地域生物多様性保全実証事業
生物多様性地域戦略 都道府県及び市町村  
生態系維持回復事業計画
生態系維持回復事業実施計画
(自然公園法)
風景地保護協定
都道府県(国定公園のみ)
・法第38条第2項(国立公園)、法第41条2項(国定公園)に基づく確認を受けようとする地方公共団体
・法第38条第3項(国立公園)、法第41条第3項(国定公園)に基づく認定を受けようとする者
・地方公共団体、法第37条に基づき指定された公園管理団体
都道府県(国定公園のみ)
・法第38条第2項(国立公園)、法第41条2項(国定公園)に基づく確認を受けた地方公共団体
・法第38条第3項(国立公園)、法第41条第3項(国定公園)に基づく認定を受けた者
・地方公共団体、法第37条に基づき指定された公園管理団体
生態系維持回復事業実施計画(自然環境保全法) ・法第30条の3第2項に基づく確認を受けようとする地方公共団体
・法第30条の3第3項に基づく認定を受けようとする者
・法第30条の3第2項に基づく確認を受けた地方公共団体
・法第30条の3第3項に基づく認定を受けた者
自然再生事業実施計画 法第5条に規定する者 法第5条に規定する者
特定鳥獣保護管理計画 都道府県 地方公共団体、民間団体等
保護増殖事業計画 ・法第46条第2項に基づく確認を受けようとする地方公共団体
・法第46条第3項に基づく認定を受けようとする者
・法第46条第2項に基づく確認を受けた地方公共団体
・法第46条第3項に基づく認定を受けた者
防除実施計画 ・法第18条第1項に基づく確認を受けようとする地方公共団体
・法第18条第2項に基づく認定を受けようとする者
・法第18条第1項に基づく確認を受けた地方公共団体
・法第18条第2項に基づく認定を受けた者
(①を含むことができる)
地域連携保全活動計画 市町村 法第4条第2項第3号に規定する者

事業期間

原則1箇所あたり2年程度。ただし、継続の必要が高いと認められる場合は、1年を単位として事業期間を延伸することができる。

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