生物多様性条約第4回国別報告書

生物多様条約の第26条および第8回締約国会議の決議Ⅷ/14に基づき、我が国の生物多様性条約の実施状況について同条約関係省庁が取りまとめた生物多様性条約第4回国別報告書を、2009年3月末に条約事務局に提出しましたのでお知らせします。

1.国別報告書の位置付け

生物多様性条約では、その第26条において締約国は条約の実施状況について国別報告書を提出することが求められており、決議Ⅷ/14により、第4回国別報告書を2009年3月30日までに提出することとされています。

取りまとめた国別報告書については、英訳の上、外務省を通じ生物多様性条約事務局に提出しました。

各国から提出された報告書については、同条約のホームページ(http://www.cbd.int/reports/search/?type=nr-04)上で公開されるほか、同条約事務局において取りまとめと分析が行われ、条約事務局の作成する地球規模生物多様性概況第3版(GBO3)に反映され、第10回締約国会議での議論の基礎となりました。

2.報告項目

  • 生物多様性の現状と傾向及び脅威について
  • 生物多様性国家戦略の実施状況について
  • 生物多様性の社会における主流化について
  • 2010年目標、戦略計画の進捗状況について

別添:第4回生物多様性条約国別報告書

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