地域における生物多様性の保全・再生に資する先進的・効果的な活動であって、法律に基づき実施する事業(下記交付対象事業のいずれかに該当するもの)に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します。
なお、令和7年度より、公募した者の中から選定された団体(執行団体)により交付する形式(間接交付)に変更します。
生物多様性の保全・再生に資する活動を行う団体の公募は令和7年4月頃を予定しています。本HPにてお知らせします。
(1)生物多様性増進活動基盤整備
① 増進活動実施計画等の作成に関する取組
地域生物多様性増進法に基づく増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の作成等の取組
② 地域生物多様性増進活動支援センターの設置・運営に関する取組
地域生物多様性増進法に基づく地域生物多様性増進活動支援センターの設置又は運営に係る体制の構築並びに同センターが実施する、地域・民間に対する連携のあっせん(企業と地域・NPO法人等とのマッチングを含む。)、専門家の紹介等の取組
(2)生物多様性増進活動実施強化
地域生物多様性増進法に基づく増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の計画区域又は「自然共生サイト」認定実施要領(令和5年3月27日環自計発第2303272号)第2条に基づく自然共生サイト(以下「自然共生サイト」という。)における管理手法の改善や横展開も見据えた生物調査等の活動内容の向上のための取組
(3)重要生物多様性保護地域等保全再生
以下の区域における生物の生息環境の保全再生のための事業
・ 自然公園法に基づく国立公園又は国定公園
・ 自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域
・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく国指定鳥獣保護区
・ 自然再生推進法に基づく自然再生事業実施計画区域
・ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)に基づくラムサール条約湿地
・ 世界遺産条約に基づく世界自然遺産
・ ユネスコ人間と生物圏(MAB)計画に基づくユネスコエコパーク
・ 自然共生サイト(令和6年度までに採択された事業に限る)
(4)国内希少野生動植物種生息域外保全
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)に基づく国内希少野生動植物種について、動植物園等が実施する種の保存に資する飼育・繁殖・野生復帰の取組
(5)国内希少野生動植物種生息域内保全
種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、地方公共団体や特定非営利活動法人、民間事業者等が主体的に実施する生息環境改善のほか、これに付随する分布状況調査、保全計画策定等の生息域内保全のための取組
(6)里山未来拠点形成支援
重要里地里山、都道府県立自然公園、都道府県指定鳥獣保護区、自然共生サイト、増進活動実施計画の計画区域等の生物多様性保全上重要な地域における環境的課題と社会経済的課題を統合的に解決しようとする活動