バイオセーフティクリアリングハウス

   解説ページはここをクリック↓
 ご存知ですか?カルタヘナ法
ホーム
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の概要や全文、その他議定書に関連した情報がご覧になれます。
カルタヘナ議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の条文など国内法制度に関連した情報がご覧になれます。
カルタヘナ法に基づいて承認されたLMOについて、その第一種使用規程、評価の概要などの情報がご覧いただけます。
カルタヘナ法に基づき承認されたLMOを検索することができます。
第一種使用規程承認についてのパブリックコメントの募集及びその結果をご覧いただけます。
研究開発、医薬品、農林水産の各分野におけるLMOに関する情報をご覧いただけます。
ナタネ調査・研究に関する情報をご覧いただけます。
ゲノム編集関連情報
検討会の概要
技術を活用される方へ
情報提供
OECDコンセンサス文章をご覧いただけます。
 
カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認又は拡散防止措置の確認の申請を行うに当たって必要な情報をご覧いただけます。
議定書及びカルタヘナ法を担当する各省の連絡先
リンク
 
 
 
 
◎動物用医薬品の意見募集実施済み案件
意見募集期間:平成28年6月28日〜平成28年7月27日
遺伝子組換え生物等の種類の名称 第一種使用等の内容 申請書等の概要 専門の学識経験者の意見 意見募集の実施結果 承認日
伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス由来VP2蛋白発現遺伝子導入七面鳥ヘルペスウイルスvHVT013-69株(IBDV VP2, Meleagrid herpesvirus 1 @ 運搬及び保管(生活力を有する遺伝子組換え生ワクチンを保有する接種動物の運搬及び保管を含む)
A 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の第14条第3項の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験(以下「治験」という。)に該当する場合は、同法第80条の2第2項に基づき届け出る治験計画届出書及び動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年農林水産省令第75号)第7条に基づき作成する治験実施計画書に従った使用
B 医薬品医療機器等法第14条第1項に基づく承認申請書に従った使用(Cに該当する行為は除く)
C 接種(鶏への接種)
D 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2に基づき定める感染性産業廃棄物の処理基準に従った接種後の器具及び使用残渣の廃棄
E D以外の廃棄(生活力を有する遺伝子組換え生ワクチンを保有する接種動物の廃棄に伴う場合を含む)
F @〜Eに付随する行為
平成28年9月23日