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通知における当該生物を扱う方は、その生物に関する情報(特徴や生物多様性への影響の可能性等)を、主務官庁に事前に提供してください。
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◆関係通知◆
○ ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて |
・当初(平成31年2月8日付け通知) |
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・一部改正(令和元年9月24日付け通知) |
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◆チラシ◆
○ ゲノム編集技術を活用される方へ(日本語) |
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○ To Genome Editing Technologies Users(English) |
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◆関係省のリンク先◆ 主務官庁における具体的な手続については、以下のリンク先をご参照ください。
○ 文部科学省
○ 経済産業省
○ 農林水産省
○ 厚生労働省 |