生物多様性基本法

生物多様性基本法とは

生物多様性基本法は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的としています。平成20年5月に成立し、同年6月に施行されました。 本基本法では、生物多様性の保全と利用に関する基本原則、生物多様性国家戦略の策定、白書の作成、国が講ずべき13 の基本的施策など、わが国の生物多様性施策を進めるうえでの基本的な考え方が示されました。 また、国だけでなく、地方公共団体、事業者、国民・民間団体の責務、都道府県及び市町村による生物多様性地域戦略の策定の努力義務などが規定されています。

生物多様性基本法の概要

平成20年6月6日法律第58号

前文

生物多様性が人類の生存基盤のみならず文化の多様性を支えており、国内外における生物多様性が危機的な状況にあること、我が国の経済社会が世界と密接につながっていることなどを踏まえた、本基本法制定の必要性を記述

目的

生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かな生物多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会を実現し、地球環境の保全に寄与すること

基本原則

  • 生物多様性の保全と持続可能な利用をバランスよく推進
    • (1)保全:野生生物の種の保全等が図られるとともに、多様な自然環境を地域の自然的社会的 条件に応じ保全
    • (2)利用:生物多様性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよう、国土及び自然資源を持続可能な方法で利用
  • 保全や利用に際しての考え方
    • (3)予防的順応的取組方法
    • (4)長期的な観点
    • (5)温暖化対策との連携

責務

国の責務、地方公共団体の責務 : 基本原則にのっとった施策の実施等

事業者の責務、国民及び民間団体の責務 : 基本原則にのっとった活動等に努める

年次報告

白書の作成

生物多様性戦略

国の戦略 :「生物多様性国家戦略」策定の義務規定

地方の戦略:地方公共団体が単独又は共同で策定する地方版戦略を努力義務規定

基本的施策

  • 保全に重点を置いた施策
    • (1)地域の生物多様性の保全
    • (2)野生生物の種の多様性の保全等
    • (3)外来生物等による被害の防止
  • 持続可能な利用に重点を置いた施策
    • (4)国土及び自然資源の適切な利用等の推進
    • (5)遺伝子など生物資源の適正な利用の推進
    • (6)生物多様性に配慮した事業活動の促進
  • 共通する施策
    • (7)地球温暖化の防止等に資する施策の推進
    • (8)多様な主体の連携・協働、民意の反映及び自発的な活動の促進
    • (9)基礎的な調査等の推進
    • (10)試験研究の充実など科学技術の振興
    • (11)教育、人材育成など国民の理解の増進
    • (12)事業計画の立案段階等での環境影響評価の推進
    • (13)国際的な連携の確保及び国際協力の推進

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