生物の多様性を確保するための“国内法” カルタヘナ法とは

*正式名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律


 日本国内において、遺伝子組換え生物の使用等について規制をし、生物多様性条約カルタヘナ議定書を適切に運用するための法律で、遺伝子組換え生物が生物多様性へ影響を及ぼさないかどうか事前に審査することや、適切な使用方法について定められています。
 カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物の使用形態を二種類に分け、それぞれのアプローチで生物多様性への影響を防止しています。


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 そのほか、未承認の遺伝子組換え生物の輸入の有無を検査する仕組みや輸出の際の相手国への情報提供の方法等について定められています。


カルタヘナ議定書発効までの経緯

■国際的な動き

1993年12月 生物多様性条約発効

1995年11月 同条約第2回締約国会議
 (バイオセーフティに関する議定書について検討することを決定)

2000年 1月 カルタヘナ議定書採択

2003年 9月 カルタヘナ議定書発効


■日本での動き

2004年 2月 カルタヘナ法が施行され、日本において議定書が発効


*議定書の議論が行われた1999年の条約特別締約国会議の開催地(コロンビアのカルタヘナ)にちなんで、「カルタヘナ議定書」と名付けられました。