生物の多様性を確保するための“国際ルール” カルタヘナ議定書とは

 地球上の生物の多様性の保全と持続可能な利用などを目的とした「生物多様性条約」のもと、遺伝子組換え生物(LMO)(人用の医薬品は対象外)の国境を越える移動に関するルールを決めたものです。
 具体的には…


・野外での栽培などに用いられるLMOの輸出国もしくは輸出者が、相手国に事前に通告。輸入国は生物多様性影響評価を実施し、輸入の可否を決定(AIA手続き)

・食料や飼料として用いられる遺伝子組換え穀物などについてはAIA手続きを要しないが、国内利用が決定された際には、BCH(情報システム)で公開し、情報を共有

・その他、LMOを輸出する際の表示のルール           など

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*LMO(Living Modified Organism)とは?

一般的に、遺伝子組換え生物はGMO(Genetically Modified Organism)と訳されますが、カルタヘナ議定書では、「科を超える細胞融合も含め、現代のバイオテクノロジーの利用によって作り出された、生きている改変生物」という意味でのLMO(Living Modified Organism)の用語が使用されています。