表2.2.3 土地利用ファイルにおける土地利用区分の定義

 

No.

区分

細区分

定  義

1

 田

湿田、乾田、沼田、蓮田および田をいい、季節により畑作物を栽培するものを含む。

2

 畑

麦、陸稲、野菜等を栽培する土地をいい、牧草を栽培する草地、芝地を含む。

空 地

(一部)

家屋周辺の樹木その他の植物の存しない土地(明確に空地と判断できるものは畑としない)。

3

果樹園

果樹園

りんご、梨、桃、ブドウ等の果樹を栽培する土地。

4

その他の樹木畑

桑畑・茶畑

桑または茶を栽培している土地。

その他の樹木畑

桐、はぜ、こうぞ、しゅろ等を栽培する土地および苗木畑。

5

森林

広葉樹林

針葉樹林

竹林

しゅろ科樹林

高さ2m以上の多年生植物の密生じている地域。ただし、植林地帯等においては、樹高が2m以下であっても森林とする。

はい松地

はい松またはわい松の生育している土地。

6

荒地

しの地

高さ2m以下の竹、笹の密生している土地。

荒地

雑草地、裸地等をいい、湿地、沼地等で水草が点々と生えている地域を含む。

がけ(土・岩)

土砂の崩壊等によって出来た急斜面をいい、人工的につくられた急斜面を含む。

その一部を地表に露出する岩石および地上に散在する岩石等。

万年雪

平年なみの気候状態にあっても積雪が残雪もしくは氷塊として越年するもの。

湿地

常に水を含んだじめしめした土地で雨期には水をたたえるところをいい、沼地等を含む。

採鉱地

現に鉱物を採掘している場所。

7

建物用地A

総描建物

住宅街、市街地等で建物が密集していて個々の区別がつきにくい場合、これを総描して表示した建物。

独立建物(大)

工場、学校等個々の区別がつけられるもの又区別する必要のある建物(長辺50m以上)。

高層建物

3階以上の独立建物。

住宅団地

住宅団地(長辺50m以上)は街区全域を計上。

建物類似の構築物

飛行場の格納庫、倉庫、市場、競技場の観覧席、畜舎、温室、側壁のない建物、鉄道道路の雪おおい場等の建物。

8

建物用地B

独立建物(小)

長辺50m以下の独立建物。

2戸以上の家屋

2戸以上の独立建物(小)が近接(相互間隔13m未満)しているときは、総描して計上する。

樹林に囲まれた居住地

建物およびその周囲にある防風林、屋敷、森林等を含む地区で他の地区と区別できる地区。

9

幹線交通用地

鉄道

鉄道、駅舎、操車場、側線等の鉄道に関連する用地。

道路

幅員11m以上の記号道路、幅員25m以上の真幅道路、幹線道路に附随するインターチェンジ、駐車場等の用地。

10

その他の用地

空地

屋敷の周辺の樹林、その他の植物等の存しない土地をいい、学校や工場の敷地、港湾地区、人工造成地等の空地を含む。

その他

ゴルフ場、運動競技場、空港、競馬場、野球場等の特定地区で建物および水部を除く部分。

11

湖沼

湖沼・池

自然湖、人造湖、池、養魚場等で平水時において常に水をたたえているところ(河川区域内の人工湖は含まない)。

12

河川地(A)

河川敷(人工利用地は除く)

河川区域の河川敷(低水・高水敷、堤防、河川管理施設等)および地形図による河川敷。人工利用地は含めない。

13

河川地(B)

河川敷内の人工利用地

河川敷内にある区分1〜4、7、8である区域および10のうち荒地および用途が判定できない空地を除く区域。

14

海浜

海浜

海岸に接する砂、れき、岩の区域。

15

海水域

海水域

隠顕岩、干潟、水面利用、シーバースも含める。

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