生物多様性は人類の生存を支え、人類に様々な恵みをもたらすものです。生物に国境はなく、日本だけで生物多様性を保存しても十分ではありません。世界全体でこの問題に取り組むことが重要です。このため、1992年5月に「生物多様性条約」がつくられました。
この条約には、先進国の資金により開発途上国の取組を支援する資金援助の仕組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する技術協力の仕組みがあり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組が十分でない開発途上国に対する支援が行われることになっています。
また、生物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力して行うことになっています。
1992年5月 採択
1992年6月 国連環境開発会議(UNCED)で署名
1993年5月 日本が条約を締結
1993年12月 条約発効
1 生物の多様性の保全
2 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
3 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分
194カ国とEU・パレスチナ(米は未締結)
カナダ・モントリオール
2022年12月7日~19日に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部が、カナダ・モントリオールで開催され、生物多様性に関する新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が2010年に採択された戦略計画2011-2020・愛知目標の後継目標として採択されました。
<これまでの世界目標>
生物多様性条約第8条(生息域内保全)及び第19条(バイオテクノロジーの取扱い及び利益の配分)第3項を受け、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が締約国により採択されました。
2010年に、愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において、生物多様性条約の3つめの目的である「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS:Access and Benefit - Sharing )」に関する名古屋議定書が採択されました。日本は、名古屋議定書に対応した国内措置として、2017年に「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(「ABS指針」)を策定しています。