参考資料−5 三大都市圏、指定地域の解説

[都市計画区域]

都市計画法に基づく法的な規制が及ぶ土地の範囲で、土地利用、都市施設、市街地開発事業等の都市計画を策定すべき対象地域。都市計画地域は、線引き都市計画区域と未線引き都市計画区域とに分かれる。さらに、線引き都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に、また未線引き都市計画区域は用途地域指定区域と用途地域未指定区域(白地地域)にそれぞれ分かれる。全国の都市計画区域の総面積は約94,000km2で、全国総面積の約25%にあたる。

[市街化区域・市街化調整区域]

市街化区域には、すでに市街化を形成している区域(既成市街地)と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(新市街地)の2種類ある(都市計画法第7条)。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域(法第7条)として、開発行為および建築行為は、厳しい規制がなされる。

[三大都市圏]

三大都市圏における「首都圏整備法」「中部圏開発整備法」「近畿圏整備法」の対象区域および、特定市街化区域農地等を有する特定市(宅地並み課税実施地域)(平成5年1月1日時点)。

[首都圏]

「首都圏整備法」の「既成市街地」及び「近郊整備地帯」内にある市町村

特定市街化区域農地等を有する特定市。

 

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