(第1表)告示59号別表二の一の(1)、生活環境に係る環境基準、河川(湖沼を除く)抄録 |
項目 類型 |
利用目的の適応性 |
基 準 値 |
||||
pH |
BOD |
SS(浮遊物質量) |
DO |
大腸菌郡数 |
||
AA |
水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5〜8.5 |
1ppm> |
25ppm> |
7.5ppm< |
50MPN/ 100ml> |
A |
水道2級・水産1級 水浴2級及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5〜8.5 |
2ppm> |
25ppm> |
7.5ppm< |
1000MPN/ 100ml> |
B |
水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5〜8.5 |
3ppm> |
25ppm> |
5ppm< |
5000MPN/ 100ml> |
C |
水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5〜8.5 |
5ppm> |
50ppm> |
3ppm< |
− |
D |
工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの |
6.0〜8.5 |
8ppm> |
100ppm> |
2ppm< |
− |
E |
工業用水3級
環境保全 |
6.0〜8.5 |
10ppm> |
ごみ等の浮遊が認められないこと |
2ppm< |
− |
(備考)1.基準値は日間平均値 2.農業用利水点についてはpH6.0〜7.5、D05ppm<とする。
(注) 1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの;水道2級:沈澱・ろ過等による通常の浄水操作を行うもの;水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3.水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産物用ならびに水産2級及び水産3級の水産生物用;水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用;水産3級:コイ、フナ等β中腐水性水域の水産生物用 4.工業用水1級:沈澱等による通常の浄水操作を行うもの:工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの;工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの 5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において、不快感を生じない限度 6.類型CのDOの基準値については.Doudoroff(1957)2)は、魚類の生息環境における下限のDO値として3ppmを結論しているので、告示59号に掲げる値に拘らず、この値を採用することとした。