(第1表)告示59号別表二の一の(1)、生活環境に係る環境基準、河川(湖沼を除く)抄録

項目

類型

利用目的の適応性

基  準  値

pH

BOD

SS(浮遊物質量)

DO

大腸菌郡数

AA

水道1級

自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの

6.5〜8.5

1ppm>

25ppm>

7.5ppm<

50MPN/

100ml>

A

水道2級・水産1級

水浴2級及びB以下の欄に掲げるもの

6.5〜8.5

2ppm>

25ppm>

7.5ppm<

1000MPN/

100ml>

B

水道3級

水産2級及びC以下の欄に掲げるもの

6.5〜8.5

3ppm>

25ppm>

5ppm<

5000MPN/

100ml>

C

水産3級

工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの

6.5〜8.5

5ppm>

50ppm>

3ppm<

D

工業用水2級

農業用水及びEの欄に掲げるもの

6.0〜8.5

8ppm>

100ppm>

2ppm<

E

工業用水3級

 

環境保全

6.0〜8.5

10ppm>

ごみ等の浮遊が認められないこと

2ppm<

(備考)1.基準値は日間平均値 2.農業用利水点についてはpH6.0〜7.5、D05ppm<とする。

(注) 1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの;水道2級:沈澱・ろ過等による通常の浄水操作を行うもの;水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3.水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産物用ならびに水産2級及び水産3級の水産生物用;水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用;水産3級:コイ、フナ等β中腐水性水域の水産生物用 4.工業用水1級:沈澱等による通常の浄水操作を行うもの:工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの;工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの 5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において、不快感を生じない限度 6.類型CのDOの基準値については.Doudoroff(1957)2)は、魚類の生息環境における下限のDO値として3ppmを結論しているので、告示59号に掲げる値に拘らず、この値を採用することとした。

 

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