3 海域に関する調査

●3−3

海岸調査

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A

昭和53年度

A海域調査報告書

海岸調査、海域環境調査、干潟・藻場・サンゴ礁分布調査(昭和56年/全国版)

B

昭和59年度

B海岸調査の結果(資料)(昭和60年)

C

平成4年度

 

 

1.調査の目的

周囲を海に囲まれたわが国は、狭小な国土面積の割には海岸線が長く、砂浜や磯、干潟、大小の島から成る出入りの多い変化に富んだものである。しかし、都市の膨張や産業の発達にともなって、海岸線の人工化は進む一方である。海岸線の改変はある程度は避け難いものではあるが、大規模な土木工事が伴うものだけに慎重な対応が求められる。

そこで本調査は、海岸(汀線)及び海岸陸域の自然状態を調査し、海岸域を適切に開発し保全していくための基礎資料としての現況把握を目的に実施されている。

 

2.調査の内容と方法

調査対象となった海岸線は、「全国海岸域現況調査(建設省、昭和49年度)」の「海岸区分計測図」に表示されている海岸線で、短径100m以上の島を含む全国の海岸線を対象としたものである(ただし、いわゆる北方領土を含まない)。該当する都道府県は全国で39都道府県である。

第2回基礎調査においては、上記海岸線(汀線)の自然状態について、海岸を「自然海岸」、「半自然海岸」、「人工海岸」、「河口」に区分し、また、海岸陸域(汀線から陸側100mの部分)を「自然地」、「農業地」、「市街地・工業地・他」、「河口部」に区分した。

また、第3回基礎調査では、第2回基礎調査結果を基に海岸(汀線)のその後の変化状況を把握した。第4回基礎調査においても同様に、第3回基礎調査の結果を踏まえて変化状況を調査している。

 

3.調査結果

第3回基礎調査の結果では、海岸線の総延長は、第2回基礎調査結果(昭和53年度)に比ベ約300km増加したことが明らかとなった。この海岸線の増加は、主として埋め立てによって新しい海岸線(汀線)ができたことによる。また、自然海岸が全国の海岸線に占める割合は56.7%、これを島峡部を除く本土のみで見ると46.0%であった。

海岸(汀線)の区分別延長を第2回基礎調査結果と比較すると、海岸線全体に占める割合は、自然海岸が2.3%の減少、半自然海岸が0.4%の増加、人工海岸が1.9%の増加であった。

 

■海岸線の総延長の増減(第2回基礎調査(昭和53年度)と第3回基礎調査(昭和59年度)の比較)

 

調査年

総延長

比率

差引増減

本土域海岸

 

島嶼域海岸

 

昭和59年度

53年度

59年度

53年度

59年度

53年度

32,471.85km

32,170.21km

18,919.26km

18,668.31km

13,552.59km

13,501.90km

100.0%

100.0%

58.3%

58.0%

41.7%

42.0%

 

301.64km

 

250.95km

 

50.69km

 

■海岸(汀線)の区分別延長(第2回基礎調査(昭和53年度)と第3回基礎調査(昭和59年度)の比較)

 

昭和59年度

昭和53年度

増減

延長

占有率

延長

占有率

延長

占有率

自然毎岸

18,402.08km

56.7%

18,967.17km

59.0%

△565.09km

△2.3%

半自然海岸

4,511.44km

13.9%

4,340.36km

13.5%

171.08km

0.4%

人工海岸

9,294.54km

28.6%

8,598.95km

26.7%

695.59km

1.9%

河口部

263.79km

0.8%

263.73km

0.8%

0.06km

0.0%

合計

32,471.85km

100.0%

32,170.21km

100.0%

301.64km

 

 

■海岸区分の定義

 

区     分

 

 

(汀

 

線)

●自然海岸

海岸(汀線)が人工によって改変されないで自然の状態を保持している海岸(海岸(汀線)に人工構築物のない海岸)

海岸(汀線)に浜が発達している

泥浜海岸

砂質(砂浜)海岸

岩石(磯浜)海岸

海岸(汀線)に浜が発達していない(海食崖等)

●半自然海岸

道路、護岸、テトラポット等の人工構築物で海岸(汀線)の一部に人工が加えられているが、潮間帯においては自然の状態を保持している海岸(海岸(汀線)に人工構築物がない場合でも海域に離岸堤等の構築物がある場合は、半自然海岸とする)

海岸(汀線)に浜が発達している

泥浜海岸

砂質(砂浜)海岸

岩石(磯浜)海岸

海岸(汀線)に浜が発達していない(海食崖等)

●人工海岸

港湾・埋立・浚渫・干拓等により人工的につくられた海岸等、潮間帯に人工構築物がある海岸

埋立によってできた海岸

干拓によってできた海岸

上記以外の海岸

●河口部

河川法の規定(河川法適用外の河川にも準用)による「河川区域」の最下流端を陸海の境とする。

1)この調査で「海岸域」とは、海岸(汀線)及び海岸陸城の区域をいう。

2)「海岸(汀線)」とは、低潮海岸線と通常大波の限界線との間の区域をいう。

3)「海岸陸域」とは、通常大波の限界線より陸側100mの区域をいう。

 

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