生物多様条約の第26条および第10回締約国会議の決議Ⅹ/10に基づき、我が国の生物多様性条約の実施状況について同条約関係省庁が取りまとめた生物多様性条約第5回国別報告書を、2014年3月末に条約事務局に提出しましたのでお知らせします。
生物多様性条約では、その第26条において締約国は条約の実施状況について国別報告書を提出することが求められており、決議Ⅹ/10により、第5回国別報告書を2014年3月末までに提出することとされている。また、第5回国別報告書の情報は、「地球規模生物多様性概況第4版(GBO4)」にも反映され、2014年10月に開催されたCOP12で議題となった愛知目標の中間評価の基礎となりました。