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鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護法に基づき鳥獣保護区が設定されています。 鳥獣保護区は、環境大臣が設定するもの(国設鳥獣保護区)と、都道府県知事が設定するもの(都道府県設鳥獣保護区)の2種類があり、鳥獣保護区の中には特別保護区を指定することができます。 鳥獣保護区では鳥獣の捕獲が禁止されます。 鳥獣保護区特別保護地区は、上記鳥獣保護区内に指定され、地区内で工作物の設置、水面の埋立、立木の伐採といった行為を行うためには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 こちらのページにもデータがございます。 |
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