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日本の自然保護地域
生息地等保護区
   「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号、以下「種の保存法」という)」第36条第1項の規定に基づき、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重要と認める区域を、生息地等保護区として指定するものである。
   生息地等保護区は、その区域の中で特に重要な区域である管理地区と、それ以外の監視地区に区分される。

(1)管理地区
   「種の保存法」第37条第1項の規定に基づき、環境大臣は、生息地等保護区のうち、その区域の中で営巣地、産卵地、重要な採餌等その種の個体の生息又は生息にとって重要な区域を管理地区として指定するものである。
   また、管理地区の区域のうち、指定種の個体の生息・生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を立入制限地区に指定することができる。
   なお、管理地区内で、工作物の設置、土地の形質変更等の行為を行う場合は、環境大臣の許可が必要であり、その区域の保護に関する指針に留意しつつ、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法で、その行為をしなければならないこととされている。

(2)監視地区
   生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分の区域を監視地区という。
   なお、区域内で、工作物の設置、土地の形質変更等の行為を行う場合は、環境大臣に届出が必要である。

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