生物多様性地域戦略の策定
生物多様性基本法(平成20年6月施行)では、「都道府県及び市町村は、(中略)生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(生物多様性地域戦略)を定めるよう努めなければならない」と規定されています(第13条)。
また、生物多様性国家戦略2010(平成22年3月閣議決定)においても、「生物多様性を社会に浸透させる」ことが生物多様性施策の4つの基本戦略の一つに挙げられており、都道府県などにおける戦略策定のための指針を示すことにより、効果的な地方での戦略づくりや実践的な取組を促すこととしています。そして、「COP11(2012年)までにすべての都道府県(100%)が策定に着手していることを目標としています。」。
環境省では、地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定を促進するため、「生物多様性地域戦略策定の手引き」を作成しています。
環境省では、これから生物多様性地域戦略を策定する地方公共団体や関係する各種主体の参考となるように、既に生物多様性地域戦略を策定した地方公共団体に関する情報等を提供しています。
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