<改正の経緯>
改正前のカルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等の使用による生物の多様性への悪影響の防止に関する措置が定められていました。しかし、その後採択された補足議定書が締約国に求めている、生物の多様性への悪影響が生じた場合の対応措置の実施に係る規定は定められていません。
補足議定書を我が国で実施するため、2017(平成29)年4月21日に、カルタヘナ法を改正する法律が公布されました。
改正カルタヘナ法は、関連する省令・告示の改正等と併せて、補足議定書が発効する2018年(平成30年)3月5日に施行されました。
<カルタヘナ法の改正内容>
今回のカルタヘナ法の改正により、生物の多様性への著しい悪影響が生じた場合、環境大臣は、その回復を図るための措置を命ずることができるとの規定が追加されました。
具体的には、カルタヘナ法に基づく承認等を受けずに、違法に遺伝子組換え生物等を使用(輸入・流通・栽培等)した結果、生物の多様性への悪影響(指定された種や地域に係る、生息密度の低下、生息地の面積の減少、生息環境の悪化等)が生じた場合、その使用者は、その回復を図るために必要な措置(例えば生息環境の整備、人工増殖・再導入等)を行うことが求められます。
措置命令の対象となる種や地域は、環境省令で指定されています。また、措置命令の要件、損害の回復を図るために必要な措置の内容等については、基本的事項に規定されています。
詳しくは、以下の改正等の概要をご覧ください。
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