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 ご存知ですか?カルタヘナ法
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◎動物用医薬品の意見募集実施済み案件
意見募集期間:平成21年3月19日〜平成21年4月20日
遺伝子組換え生物等の種類の名称 第一種使用等の内容 申請書等の概要 専門の学識経験者の意見 意見募集の実施結果 承認日
ニューカッスル病ウイルス由来F蛋白遺伝子導入マレック病ウイルス1型207株 (NDV-F、Herpesviridae Alphaherpesvirinae Mardivirus Gallid herpesvirus 2 (Marek's disease virus serotype 1))(セルミューンN) (1) 運搬及び保管(生活力を有する遺伝子組換え生ワクチンを保有する接種動物の運搬及び保管を含む。)
(2) 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第3項の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験(以下「治験」という。)に該当する場合は、同法第80条の2第2項に基づき届け出る治験計画届出書及び動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年農林水産省令75号)第7条に基づき作成する治験実施計画書に従った使用
(3) 薬事法第14条第1項に基づく承認申請書に従った使用((4)に該当する行為は除く。)
(4) 接種(採卵鶏及び食用鶏への接種)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2に基づき定める感染性産業廃棄物の処理基準に従った接種後の器具及び使用残さの廃棄
(6) (5)以外の廃棄(生活力を有する遺伝子組換え生ワクチンを保有する接種動物の廃棄に伴う場合を含む。)
(7) (1)〜(6)に付随する行為
平成21年6月8日